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会社設立専門司法書士からのごあいさつ

会社を創ろうと奔走しているあなたに、
今いちばん必要なのは、「時間」と「お金」ではないでしょうか?
当事務所は「迅速に」しかも「安く」会社設立登記手続をいたします。

ご自分で設立登記手続をした場合と1万円しか変わりません。
さらに、ご自分で設立登記手続をすると、
法務局・公証役場・市役所などに何度も足を運ぶ必要があります。

首都圏一円、コミコミで27万円。追加の費用は一切かかりません。
どうぞ私たちにお任せください。


【ご注意】 会社設立時の資本金が2,000万円を超える会社の設立は、
別途お問合せください。


27万円には以下の費用が含まれています。

  • (1)税金(15万円)
  • (2)定款認証費用(約5万円)
  • (3)会社ご印鑑作成費用(通常約1万円)
  • (4)謄本取得費用・郵送費・交通費・その他諸経費(約1万円)
  • (5)当事務所報酬及び消費税(27万円から上の費用を差し引くと約5万円)

【ご注意】 もしご自分で設立手続をされると(2)が約9万円かかりますので、
(1)〜(4)までの合計である約26万円かかってしまいます。


あなたにやっていただくことは以下の4点のみです。

  • (A)当ホームページのお申込・設立事項入力フォームからお申込
  • (B)設立費用27万円を当事務所の口座にご送金
  • (C)印鑑証明書のご取得
  • (D)こちらからご郵送する書類に押印してご返送

面倒な手続は一切ありません。すべての手続を当事務所で行います。
面談の必要もありません。一度の郵送のやりとりのみです。
会社の印鑑を手配する必要もありません。ご印鑑作成費用もコミコミです。
なお、手続をするのは、登記のプロである司法書士です。ご安心ください。




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認定司法書士・行政書士・土地家屋調査士 松本淳

新会社法とは?

平成18年に新会社法が施行されて、
起業家にとっては会社設立のハードルが下がりました。
「資本金1円でも株式会社を設立できる」という謳い文句も登場するほど、
多くのビジネスパーソンにとって会社設立は近しいものとなりました。

では、前身である旧商法とは何がどのように変わったのか?
ご存知の方も多いと思われますが、主な改正点を見てみましょう。

最低資本金制度がなくなった

「資本金1円で会社設立」のゆえんとなったのはこの点です。以前でも資本金1円での会社設立は可能でしたが、旧商法は株式公開している大企業を想定して作られたものであり、設立後5年以内に1,000万円まで増資する必要がありました。たとえ1円で設立できてもすぐに元手を増強しなければならないため、実質的には難しい――というのが旧商法における概念でした。しかし、新会社法では1円で設立しても、増資の必要なく存続させることはできます。

取締役は1人でも可

旧商法においては、株式会社設立時に取締役3人を選出しなければなりませんでした。しかし、これは日本企業の多くを占める中小企業の実状にはそぐわないもの。小規模な会社であればあるほど所有と経営が一体化されているため、少人数でありながら取締役3人というのは看板が大きすぎることになってしまいます。そのような中小企業を新会社法に取り込むため、取締役が1人でも設立できるように規制が緩和されました。

提出書類の一部簡略化

旧商法において会社設立時に必要であった代表的な書類のひとつ、「株式払込金保管証明書」。これは、資本金が銀行にプールされていることを証明するための書類です。ある程度の資本金がなければ設立が難しかった以前では必要なものでしたが、最低資本金制度が廃止されたことにより、会社の資産を書類上で厳格に示す必要はなくなりました。新会社法では、預金通帳のコピーにて代用できるようになり、提出書類を用意するにあたっての負担が軽減されています。

一言でいうなら、
シンプルかつスムーズな会社設立を可能にしたのが新会社法です。
実態にともなった法改正が行われたことで、
比較的簡単に株式会社設立が可能になりました。

法人成りのメリットとは?

新しく株式会社を設立することに関連して、個人事業の法人化、
いわゆる「法人成り」についてもご説明します。

法人にしたほうが税率が低い

個人事業者の所得にかかる税金には「所得税」「住民税」「事業税」の3種類があり、法人の所得には「法人税」「法人住民税」「法人事業税」の3種類が課せられます。個人の所得税は課税対象額に比例して課税率が上下しますが、法人税は課税対象額にかかわらず課税率が一定です。つまり、所得(収益)が多いほど、法人になったほうが税率を抑えることができるというわけです。個人事業であれば最大55%になる税率が、法人であれば約41%にもなり、実質14%も税率を下げることができます。

社長の給与が経費になる

個人事業では、収入から経費を差し引いた額がそのまま事業所得となります。社長である本人の給与を経費に含めることはできません。ですが法人であれば、社長の給与も経費扱いにできるため、課税対象から外すことができます。つまり、社長の給与分だけ支払うべき税金を減らすことができるのです。

家族社員への給与も経費になる

経営者の家族に支払われる給与が、ある程度実態をともなっているものであれば社長の給与と同様に経費に含めることができます。ご家族を役員にして役員報酬を支払うことで、所得を分散することによる節税対策が可能になります。

その他にもさまざまなメリットがありますが、大きなところを挙げれば節税対策が可能になることが代表的なメリットといえるでしょう。現在の収益と今後の事業拡大などを考えてみたら法人成り(株式会社設立)をしたほうがいい、という方もいらっしゃるかと思います。焦らずじっくり検討し、今後のビジネスを円滑に進めていきましょう。

埼玉川口にある川口市民法律事務所は、
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埼玉県近郊にお住まいの方からの会社設立に関するご相談をお受けしています。
ご相談は無料です。

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